1. はじめに
日本人とベトナム人の国際結婚は近年増加しており、配偶者ビザの申請件数も多いカテゴリーです。
しかし、ベトナムの婚姻制度や必要書類は日本と異なるため、申請時に注意が必要です。
この記事では、ベトナム人との結婚で配偶者ビザを申請する方法を、文化的背景・法律・手続き・不許可回避策まで徹底解説します。
2. 配偶者ビザとは?
**在留資格「日本人の配偶者等」**は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要なビザです。
このビザを取得すると、以下のメリットがあります:
- 就労制限なし(アルバイト・正社員・自営業すべて可能)
- 在留期間は1年・3年・5年(更新可能)
- 永住申請や帰化申請へのステップになる
3. ベトナムの婚姻制度の特徴
ベトナムでは婚姻制度に以下の特徴があります:
- 離婚制度あり
→ ベトナムでは離婚が可能で、離婚証明書の提出が必要な場合があります。 - 婚姻証明書の発行機関
→ ベトナム司法局(Justice Department)が婚姻証明書を発行。 - 公証制度
→ 婚姻証明や出生証明は公証書+日本語訳が必要です。
文化的背景:
- 家族の承認が非常に重要
- 結婚式は伝統的儀式を伴うことが多い
- 親族との関係を重視する文化
4. 日本で先に結婚する場合の手続き+メリット・デメリット
概要
- 日本の役場で婚姻届を提出し、日本で婚姻が成立。
- ベトナム側の婚姻登録は後日。
メリット
- 日本での生活を早く始められる
- 手続きが比較的シンプル
- 日本語で対応できるため安心
デメリット
- ベトナム側で婚姻登録が後回しになる
- 親族への説明が難しい場合あり
5. ベトナムで先に結婚する場合の手続き+メリット・デメリット
概要
- ベトナムの司法局で婚姻手続きを行い、婚姻証明書を取得。
- 日本で婚姻届を提出し、日本でも婚姻が成立。
メリット
- ベトナム側の親族に安心感を与えられる
- ベトナムでの婚姻証明がスムーズ
デメリット
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 日本での配偶者ビザ申請が遅れる
6. 配偶者ビザ申請の流れ
- 必要書類を準備
- 入管で在留資格変更許可申請(国内)または在留資格認定証明書交付申請(海外)
- 審査(約1~3か月)
- 許可後、在留カード交付
7. 必要書類一覧(ベトナム特有の書類を含む)
共通書類
- 婚姻届受理証明書
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票(同居証明)
- 質問書(交際経緯・結婚理由)
- 写真(交際期間中・家族との写真)
- 収入証明(源泉徴収票・課税証明書)
- 通帳コピー(貯金証明)
- 身元保証書
ベトナム人の場合
- 婚姻証明書(司法局発行)
- 婚姻公証書+日本語訳
- 出生公証書(子どもがいる場合)
8. 不許可を防ぐためのポイント
- 交際の実態を証明
- 質問書を丁寧に記載
- 経済的基盤を証明
- 行政書士に相談
9. よくある不許可事例と回避策
- 公証書の不備 → 正規の公証機関で取得
- 翻訳の誤り → 専門家に依頼
- 偽装結婚と疑われるケース → 写真・メッセージ履歴を時系列で提出
10. 行政書士に依頼するメリット
- 書類作成のプロによるサポート
- 不許可リスクの低減
- 入管とのやり取りを代行
費用相場:
- 配偶者ビザ申請:8万~15万円
- 永住申請:10万~20万円
11. 配偶者ビザ取得後の生活サポート
- 住民登録・保険加入
- 銀行口座開設
- 就職活動(就労制限なし)
- 税金・年金の支払い
12. 永住・帰化へのステップ
永住申請条件
- 婚姻期間3年以上
- 日本での生活1年以上
- 安定した収入
- 素行が善良
帰化申請条件
- 婚姻期間3年以上
- 日本語能力
- 納税・保険加入履歴
13. よくある質問(Q&A)
Q. ベトナムで結婚した場合、日本で婚姻届は必要?
→ はい、日本での婚姻届提出が必要。
Q. 書類はベトナム語でもいいですか?
→ 日本語訳を添付すれば提出可能。
Q. ビザ発給までどれくらいかかる?
→ 1~3か月程度。
14. まとめ
ベトナム人との結婚で配偶者ビザを申請する際は、公証制度や書類の翻訳に特有の注意点があります。
不安な場合は、行政書士に相談し、丁寧な書類準備と説明で許可率を高めましょう。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、各国の大使館(領事館)等、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

