1. はじめに

配偶者ビザを取得して日本で生活している外国人にとって、「永住権を取れるの?」という疑問は非常に重要です。永住権を取得すれば、在留期間の更新が不要になり、日本で安定した生活を送ることができます。
この記事では、配偶者ビザ取得後に永住申請ができる条件、必要書類、注意点を詳しく解説します。


2. 永住申請はいつからできる?

結論から言うと、配偶者ビザを持っている場合、比較的早く永住申請が可能です
一般的な永住申請は「日本に10年以上在留」が条件ですが、配偶者ビザの場合は以下の条件になります:

  • 日本人配偶者と婚姻関係が3年以上
  • 日本に1年以上継続して在留
  • 素行が善良である(法律違反がない)
  • 安定した収入がある(生活保護を受けていない)

ポイント
婚姻期間と日本での生活期間が短い場合は、永住申請は難しいです


3. 永住申請のメリット

  • 在留期間の更新が不要
    → 永住権を取得すれば、更新手続きから解放されます。
  • 就労制限なし
    → 職種や業種を問わず働けます。
  • 社会的信用が高まる
    → 住宅ローンやクレジットカードの審査で有利になることがあります。

4. 必要書類

永住申請には、以下の書類が必要です:

  • 永住許可申請書(入管指定様式)
  • パスポート・在留カード
  • 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
  • 住民票(家族全員の記載あり)
  • 婚姻届受理証明書
  • 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)
  • 納税証明書
  • 写真(4cm×3cm)

注意
書類の不備や説明不足は不許可の原因になります。


5. 審査期間と費用

  • 審査期間
    → 約6か月~1年
  • 費用
    → 収入印紙10,000円
    → 行政書士に依頼する場合は8万~15万円程度

6. よくある質問(Q&A)

Q. 配偶者ビザを取ったばかりでも永住申請できますか?
→ できません。婚姻期間3年以上、日本での生活1年以上が目安です。

Q. 離婚したら永住申請できますか?
→ 離婚後は難しくなります。定住者ビザへの変更を検討してください。

Q. 永住申請は本人でもできますか?
→ はい、可能ですが、書類準備が複雑なので行政書士に依頼する方が安心です。


7. 注意点

  • 婚姻の安定性が重要
    → 偽装結婚や短期間の婚姻は不許可の原因になります。
  • 税金・保険・年金の未納はNG
    → 納税証明書で確認されます。
  • 行政書士に相談
    → 不安な場合は専門家に依頼することで、スムーズに手続きできます。

8. まとめ

配偶者ビザ取得後に永住申請は可能ですが、婚姻期間や生活期間、収入などの条件を満たす必要があります。
不安な場合は、行政書士や外国人支援団体に相談することで、安心して永住権取得を目指せます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
当事務所の代表は地元の国際交流協会に所属しており、外国人の日本での生活のお手伝いもしていますのでビザの取得にかかかわらず困った場合はご連絡ください。

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。