1. はじめに
日本人と外国人が結婚した場合、配偶者ビザを申請するためには、婚姻届が法的に受理されていることが必須条件です。
しかし、「婚姻届はどこに出すの?」「海外で結婚した場合はどうなる?」など、婚姻届の扱い方について疑問を持つ方は多いでしょう。
この記事では、配偶者ビザ申請における婚姻届の扱い方や、提出先、必要書類、注意点について解説します。
2. 婚姻届はどこに提出する?
婚姻届は、日本人の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
以下のケースに応じて対応が異なります:
- 日本で結婚する場合
→ 市区町村役場に婚姻届を提出し、受理証明書を取得します。 - 海外で結婚する場合
→ 現地の法律に基づいて結婚手続きを行い、その後、日本の役場に婚姻届を提出します。
3. 婚姻届受理証明書の重要性
配偶者ビザ申請では、婚姻届受理証明書が必須書類です。
これは、婚姻が法的に成立していることを証明する書類で、市区町村役場で取得できます。
ポイント:
- 婚姻届提出後に必ず受理証明書を取得する
- 有効期限はありませんが、最新のものを提出するのが望ましい
4. 海外で結婚した場合の注意点
海外で結婚した場合、以下の手続きが必要です:
- 現地の法律に基づいて結婚手続きを行う
- 現地で発行された婚姻証明書を日本語に翻訳
- 日本の市区町村役場に婚姻届を提出
- 婚姻届受理証明書を取得
注意:
翻訳は正確に行い、翻訳者の署名を添付することが求められます。
5. よくあるミスと対策
5.1 婚姻届を提出していない
→ 法的に婚姻が成立していないため、配偶者ビザは申請できません。
5.2 婚姻届受理証明書を提出していない
→ 戸籍謄本だけでは不十分です。必ず受理証明書を添付しましょう。
5.3 翻訳が不十分
→ 外国語の婚姻証明書は、日本語訳を添付し、翻訳者の署名を入れます。
6. 不許可を防ぐための工夫
- 婚姻届提出後に住民票を更新
→ 続柄が「夫」「妻」になっていることを確認します。 - 質問書に婚姻届提出日を記載
→ 婚姻の事実を明確に示すために重要です。 - 行政書士に相談
→ 不安な場合は、専門家に相談することで、書類の不備を防げます。
7. よくある質問
Q. 婚姻届を提出しないと配偶者ビザは取れませんか?
→ はい、法的に婚姻が成立していない場合は申請できません。
Q. 海外で結婚した場合、日本で婚姻届を出す必要がありますか?
→ はい、日本での婚姻届提出が必要です。
Q. 婚姻届受理証明書はどこで取得できますか?
→ 市区町村役場で取得できます。
8. まとめ
配偶者ビザ申請では、婚姻届の提出と受理証明書の取得が必須です。
海外で結婚した場合も、日本での婚姻届提出を忘れないようにしましょう。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
日本での新しい生活を始めるために、しっかりと準備を整えましょう。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。


