1. はじめに
日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)が必要です。
申請を考えている方の中には、「本人でも申請できるの?」という疑問を持つ方が多いでしょう。
この記事では、本人申請の可否、メリット・デメリット、行政書士に依頼する場合との比較を詳しく解説します。
2. 本人申請は可能?
結論から言うと、本人でも配偶者ビザの申請は可能です。入管では、本人が直接申請することを認めています。
ただし、申請には多くの書類と丁寧な説明が必要であり、書類の不備や説明不足があると不許可になるリスクがあります。
3. 本人申請のメリット
- 費用が抑えられる
→ 行政書士に依頼する場合の報酬(約8万円~15万円)が不要。 - 自分のペースで準備できる
→ 書類作成や提出を自分で管理できる。 - 手続きの流れを理解できる
→ 今後の更新や永住申請に役立つ知識が身につく。
4. 本人申請のデメリット
- 書類の不備による不許可リスク
→ 質問書や証明資料の不足で審査が長引く、または不許可になる可能性。 - 時間と労力がかかる
→ 書類の準備、翻訳、入管への提出などに多くの時間が必要。 - 追加資料の対応が難しい
→ 入管から追加資料を求められた場合、適切な対応ができないことがある。
5. 行政書士に依頼する場合との比較
行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります:
- 書類作成のプロによるサポート
- 不許可リスクの低減
- 入管とのやり取りを代行
- 質問書や証明資料のアドバイス
費用はかかりますが、安心して申請を進めたい方にはおすすめです。
6. よくある質問(Q&A)
Q. 本人申請と行政書士依頼、どちらがいい?
→ 書類準備に自信があるなら本人申請でも可能。不安な場合は専門家に依頼する方が安全です。
Q. 本人申請で不許可になったらどうなる?
→ 再申請は可能ですが、改善点を明確にする必要があります。行政書士に相談することで成功率が高まります。
Q. 行政書士に依頼すると必ず許可されますか?
→ 許可の判断は入管が行いますが、専門家のサポートで不許可リスクは大幅に減ります。
7. まとめ
配偶者ビザの申請は本人でも可能ですが、書類の不備や説明不足による不許可リスクがあります。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

