1. はじめに
配偶者ビザを取得して日本で生活している外国人にとって、母国にいる家族を日本に呼び寄せたいという希望はよくあります。
「どんな条件で呼べる?」「どんな手続きが必要?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
この記事では、配偶者ビザ取得後に家族を呼び寄せるための条件、申請方法、必要書類、注意点を詳しく解説します。
2. 呼び寄せできる家族の範囲
日本の入管制度では、呼び寄せできる家族は以下の通りです:
- 子ども
→ 未成年で扶養している場合、「家族滞在」や「定住者」などの在留資格が認められます。 - 親
→ 原則として呼び寄せは難しいですが、特別な事情(介護など)がある場合は「特定活動」や「定住者」で認められることがあります。
ポイント:
兄弟姉妹や親族は原則として呼び寄せできません。
3. 呼び寄せの条件
- 日本で安定した生活基盤があること
- 十分な収入があること(生活費を賄えること)
- 日本での住居が確保されていること
- 婚姻関係や親子関係を証明できること
注意:
収入が不安定な場合や生活基盤が弱い場合、審査が厳しくなります。
4. 申請方法
家族を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。
手続きの流れ:
- 日本にいる申請者(配偶者ビザ保持者)が入管で申請
- 在留資格認定証明書が交付される
- 海外の家族が日本大使館・領事館でビザ申請
- ビザ発給後、日本に入国
審査期間:
通常1~3か月程度。
5. 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 住民票(家族全員の記載あり)
- 子どもの出生証明書
- パスポート(家族分)
- 身元保証書
- 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)
- 通帳コピー(貯金額の証明)
ポイント:
外国語の書類は日本語訳を添付し、翻訳者の署名を入れます。
6. よくある質問(Q&A)
Q. 家族を呼び寄せるのに収入はいくら必要?
→ 明確な基準はありませんが、生活費を賄える程度の収入が必要です。
Q. 親を呼び寄せることはできますか?
→ 原則不可ですが、介護など特別な事情がある場合は認められることがあります。
Q. 行政書士に依頼した方がいい?
→ はい、書類準備や説明文の作成で専門家のサポートを受けると安心です。
7. 注意点
- 収入と生活基盤の証明が重要
- 書類の整合性を確認
- 申請期限や審査期間を考慮して計画的に進める
- 行政書士に相談することで不許可リスクを減らせる
8. まとめ
配偶者ビザ取得後に家族を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請が必要です。
収入や生活基盤をしっかり証明し、必要書類を揃えることで、スムーズに手続きが進みます。
不安な場合は、行政書士に相談することをおすすめします。

