1. はじめに

日本人と韓国人の国際結婚は、地理的・文化的な近さから非常に多いケースです。
しかし、韓国の婚姻制度や必要書類は日本と異なるため、配偶者ビザ申請時に注意が必要です。
この記事では、韓国人との結婚で配偶者ビザを申請する方法を、文化的背景・法律・手続き・不許可回避策まで徹底解説します。


2. 配偶者ビザとは?

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要なビザです。
このビザを取得すると、以下のメリットがあります:

  • 就労制限なし(アルバイト・正社員・自営業すべて可能)
  • 在留期間は1年・3年・5年(更新可能)
  • 永住申請や帰化申請へのステップになる

3. 韓国の婚姻制度の特徴

韓国では婚姻制度に以下の特徴があります:

  • 離婚制度あり
    → 韓国では離婚が可能で、離婚証明書の提出が必要な場合があります。
  • 婚姻証明書の発行機関
    → 韓国の区役所(戸籍管理事務所)が婚姻証明書を発行。
  • 戸籍制度
    → 韓国には「家族関係登録簿」があり、婚姻事実が記載されます。

文化的背景

  • 家族の承認が非常に重要
  • 結婚式は伝統的儀式を伴うことが多い
  • 親族との関係を重視する文化

4. 日本で先に結婚する場合の手続き+メリット・デメリット

概要

  • 日本の役場で婚姻届を提出し、日本で婚姻が成立。
  • 韓国側の婚姻登録は後日。

メリット

  • 日本での生活を早く始められる
  • 手続きが比較的シンプル
  • 日本語で対応できるため安心

デメリット

  • 韓国側で婚姻登録が後回しになる
  • 親族への説明が難しい場合あり

5. 韓国で先に結婚する場合の手続き+メリット・デメリット

概要

  • 韓国の区役所で婚姻手続きを行い、婚姻証明書を取得。
  • 日本で婚姻届を提出し、日本でも婚姻が成立。

メリット

  • 韓国側の親族に安心感を与えられる
  • 韓国での婚姻証明がスムーズ

デメリット

  • 手続きが複雑で時間がかかる
  • 日本での配偶者ビザ申請が遅れる

6. 配偶者ビザ申請の流れ

  1. 必要書類を準備
  2. 入管で在留資格変更許可申請(国内)または在留資格認定証明書交付申請(海外)
  3. 審査(約1~3か月)
  4. 許可後、在留カード交付

7. 必要書類一覧(韓国特有の書類を含む)

共通書類

  • 婚姻届受理証明書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 住民票(同居証明)
  • 質問書(交際経緯・結婚理由)
  • 写真(交際期間中・家族との写真)
  • 収入証明(源泉徴収票・課税証明書)
  • 通帳コピー(貯金証明)
  • 身元保証書

韓国人の場合

  • 婚姻証明書(韓国区役所発行)
  • 家族関係登録簿+日本語訳
  • 離婚証明書(過去に婚姻歴がある場合)

8. 不許可を防ぐためのポイント

  • 交際の実態を証明
  • 質問書を丁寧に記載
  • 経済的基盤を証明
  • 行政書士に相談

9. よくある不許可事例と回避策

  • 書類の不備 → 正規の公証機関で取得
  • 翻訳の誤り → 専門家に依頼
  • 偽装結婚と疑われるケース → 写真・メッセージ履歴を時系列で提出

10. 行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成のプロによるサポート
  • 不許可リスクの低減
  • 入管とのやり取りを代行

費用相場

  • 配偶者ビザ申請:8万~15万円
  • 永住申請:10万~20万円

11. 配偶者ビザ取得後の生活サポート

  • 住民登録・保険加入
  • 銀行口座開設
  • 就職活動(就労制限なし)
  • 税金・年金の支払い

12. 永住・帰化へのステップ

永住申請条件

  • 婚姻期間3年以上
  • 日本での生活1年以上
  • 安定した収入
  • 素行が善良

帰化申請条件

  • 婚姻期間3年以上
  • 日本語能力
  • 納税・保険加入履歴

13. よくある質問(Q&A)

Q. 韓国で結婚した場合、日本で婚姻届は必要?
→ はい、日本での婚姻届提出が必要。

Q. 書類は韓国語でもいいですか?
→ 日本語訳を添付すれば提出可能。

Q. ビザ発給までどれくらいかかる?
→ 1~3か月程度。


14. まとめ

韓国人との結婚で配偶者ビザを申請する際は、家族関係登録簿や婚姻証明書の翻訳に特有の注意点があります
不安な場合は、行政書士に相談し、丁寧な書類準備と説明で許可率を高めましょう。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

【ご注意】当ホームページの内容は、国際結婚の手続きおよび在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する手続きの正確性や法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や申請書類、手続きについては、結婚手続きについては最寄りの市区町村役場と各国の大使館(領事館)等、在留資格の申請については出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。