1. はじめに
日本人と結婚した外国人が配偶者ビザを申請する際、過去に離婚歴がある場合は、通常よりも慎重な対応が求められます。
入管は「結婚の実態」を重視するため、離婚歴があると偽装結婚の疑いを持たれることがあるからです。
この記事では、離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請における注意点や、審査で見られるポイント、対策方法についてやさしい言葉で解説します。
2. 離婚歴があると審査で何が変わる?
離婚歴がある場合、入管は以下の点を特に重視します:
- 前婚の終了が法的に確認できるか
- 前婚と現婚の間に十分な期間があるか
- 現在の結婚が実態のあるものか
- 偽装結婚の可能性がないか
つまり、離婚歴そのものが問題ではなく、結婚の信頼性を証明できるかどうかが重要です。
3. 必要な追加書類
離婚歴がある場合、通常の書類に加えて以下の書類が求められることがあります:
- 離婚証明書(前婚の終了を証明する書類)
- 離婚理由の説明書(簡単な経緯を記載)
- 前婚の配偶者との関係が終了していることを示す資料
- 現婚の交際経緯を詳しく記載した質問書
これらの書類は、偽装結婚ではないことを証明するために重要です。
4. 審査で見られるポイント
入管は、以下のような点を総合的に判断します:
- 前婚の終了が法的に確認できるか
- 現婚の交際期間や結婚の背景が自然か
- 同居しているか、生活の実態があるか
- 経済的基盤が安定しているか
特に、前婚と現婚の間隔が短い場合や、交際期間が極端に短い場合は、詳細な説明が必要です。
5. 不許可を防ぐための対策
5.1 質問書を丁寧に記載
→ 前婚の終了から現婚に至るまでの経緯を具体的に説明しましょう。
5.2 写真やメッセージ履歴を整理
→ 現婚の交際実態を証明する資料は、時系列で整理すると効果的です。
5.3 書類の整合性を確認
→ 戸籍謄本、住民票、質問書などの内容が一致しているかをチェックします。
5.4 行政書士に相談
→ 不安な場合は、専門家に相談することで、適切な書類の準備や説明文の作成が可能です。
6. よくある質問
Q. 離婚歴があると配偶者ビザは不利ですか?
→ 必ずしも不利ではありません。結婚の実態を丁寧に説明すれば許可されます。
Q. 前婚の配偶者との関係を説明する必要がありますか?
→ はい、簡単な経緯を記載することで、審査官の疑念を払拭できます。
Q. 離婚直後に再婚した場合はどうなりますか?
→ 偽装結婚と疑われやすいため、交際の実態を証明する資料が重要です。
7. まとめ
離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請では、結婚の実態を丁寧に説明し、必要な書類を揃えることが重要です。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
日本での新しい生活を始めるために、しっかりと準備を整えましょう。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

