1. はじめに
配偶者ビザの申請を考えている方からよくある質問が「保証人は必要なの?」というものです。
この記事では、保証人の役割、誰がなれるか、必要書類、そして注意点について詳しく解説します。
2. 保証人は必要?
結論から言うと、配偶者ビザの申請には保証人が必要です。
保証人は、申請者の日本での生活を支援し、万が一問題が発生した場合に責任を負う立場として求められます。
3. 保証人の役割
保証人は、以下の点を保証します:
- 生活費の補助
→ 必要に応じて生活を支援する意思があること。 - 法令遵守の保証
→ 申請者が日本の法律を守るよう協力すること。 - 帰国費用の負担
→ 万が一、申請者が帰国する必要がある場合に費用を負担する意思があること。
ポイント:
保証人は法的な強制力を持つわけではありませんが、入管は保証人の存在を重視します。
4. 誰が保証人になれる?
- 日本人配偶者がなるのが一般的
- 日本に住む親族や知人も可能
- 行政書士や第三者は原則不可(特別な事情を除く)
条件:
- 日本国内に住所があること
- 安定した収入または十分な資産があることが望ましい
5. 必要書類
保証人になる場合、以下の書類が必要です:
- 身元保証書(入管指定様式)
- 保証人の署名・押印
- 保証人の住所・連絡先
注意:
保証人の収入証明は必須ではありませんが、提出すると審査が有利になります。
6. よくある質問(Q&A)
Q. 保証人がいない場合はどうすればいい?
→ 日本人配偶者が保証人になるのが基本です。難しい場合は、親族や信頼できる知人に依頼しましょう。
Q. 保証人に法的な責任はありますか?
→ 強制力はありませんが、道義的な責任があります。
Q. 保証人の収入が少なくても大丈夫?
→ 問題ありません。ただし、生活基盤の安定性を示すために、預貯金や支援者の存在を証明する資料を添付すると安心です。
7. まとめ
配偶者ビザの申請には保証人が必要です。
保証人は、日本人配偶者がなるのが一般的ですが、親族や親しい知人でも可能です。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

