1. はじめに
日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)が必要です。
申請を考えている方にとって、「どこに申請すればいいの?」という疑問は非常に重要です。
この記事では、配偶者ビザの申請先、管轄の確認方法、注意点を詳しく解説します。
2. 配偶者ビザの申請先はどこ?
配偶者ビザの申請は、出入国在留管理局(入管)で行います。
全国にある地方入管のうち、居住地を管轄する入管に申請する必要があります。
例:愛知県の場合
- 名古屋入国管理局(愛知県全域を管轄)
ポイント:
- 市役所や区役所では申請できません。
- 郵送やオンライン申請は原則不可(※一部例外あり、後述)。
3. 管轄の確認方法
管轄は、申請者の住所で決まります。
確認方法は以下の通りです:
- 法務省の公式サイトで管轄一覧を確認
- 最寄りの入管に電話で問い合わせ
注意:
引越しをした場合、管轄が変わることがあります。申請前に必ず確認しましょう。
4. 申請時の注意点
- 受付時間に注意
→ 平日9:00~16:00が一般的。昼休憩や混雑時間帯を避けるとスムーズです。 - 本人または代理人が提出
→ 行政書士に依頼する場合、代理提出が可能です。
5. よくある質問(Q&A)
Q. 市役所で申請できますか?
→ できません。配偶者ビザは入管で申請します。
Q. 郵送で申請できますか?
→ 原則不可ですが、更新申請など一部で郵送対応が認められる場合があります。
Q. 行政書士に依頼した場合は?
→ 行政書士が代理で入管に提出できます。
6. まとめ
配偶者ビザの申請は、居住地を管轄する入管で行います。
市役所や郵送では申請できないため、事前に管轄と予約の有無を確認しましょう。
不安な場合は、行政書士に依頼することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

