1. はじめに

日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」が必要です。
しかし、「結婚してすぐに申請しても許可されるの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
交際期間が短い場合や、結婚直後の申請は、入管の審査で慎重に扱われる傾向があります。

この記事では、結婚してすぐの配偶者ビザ申請が通るのか、審査で見られるポイント、注意点、そして不許可を防ぐための工夫について解説します。


2. 結婚直後の申請は可能?

結論から言うと、結婚してすぐでも配偶者ビザの申請は可能です
法律上の婚姻関係が成立していれば、申請自体に制限はありません。
しかし、審査では「結婚の実態」が重視されるため、交際期間が短い場合や、結婚の背景が不自然な場合は、追加資料や説明が求められることがあります。


3. 審査で重視されるポイント

入管は、以下の点を総合的に判断します:

  • 結婚生活の実態(同居しているか、生活費を分担しているか)
  • 交際の経緯(どのように知り合い、どれくらい交際したか)
  • 経済的基盤(生活費をどう賄うか)
  • 提出書類の整合性(矛盾がないか)
  • 偽装結婚の可能性がないか

交際期間が短い場合は、結婚の信頼性を証明する資料が特に重要です。


4. 必要な書類と追加資料

結婚直後の申請では、通常の書類に加えて以下の資料を提出すると有効です:

  • 交際期間を示すメッセージ履歴
    → LINEやメールなど、交際の実態を示すやり取りを時系列で整理します。
  • 写真
    → 交際期間中の写真や、家族との写真などを複数枚提出します。
  • 渡航履歴
    → 実際に会ったことを証明する資料(航空券やホテルの領収書など)。
  • 生活費の計画書
    → 結婚後の生活をどう支えるか、具体的に記載します。

5. 不許可を防ぐための工夫

5.1 質問書を丁寧に記載

→ 交際の経緯や結婚の背景を具体的に説明しましょう。

5.2 写真やメッセージ履歴を整理

→ 交際の実態を証明する資料は、時系列で整理すると効果的です。

5.3 経済的基盤を補強

→ 収入や貯金を証明する資料を添付します。

5.4 行政書士に相談

→ 不安な場合は、専門家に相談することで、適切な書類の準備や説明文の作成が可能です。


6. よくある質問

Q. 結婚してすぐでも配偶者ビザは取れますか?
→ はい、可能です。ただし、交際の実態を証明する資料が重要です。

Q. 交際期間が短いと不利ですか?
→ 必ずしも不利ではありませんが、丁寧な説明と資料が必要です。

Q. 面談を求められることはありますか?
→ まれにあります。結婚の背景を説明できるよう準備しておきましょう。


7. まとめ

結婚してすぐでも配偶者ビザの申請は可能ですが、交際期間が短い場合は、結婚の実態を丁寧に説明し、必要な書類を揃えることが重要です。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

日本での新しい生活を始めるために、しっかりと準備を整えましょう。

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。