1. はじめに

配偶者ビザを取得して日本で生活している外国人にとって、「日本国籍を取得できるの?」という疑問は非常に重要です。
帰化申請をすれば、日本国籍を取得し、在留資格や更新の手間から解放されます。
この記事では、配偶者ビザ取得後に帰化申請ができる条件、必要書類、永住との違い、注意点を詳しく解説します。


2. 帰化申請はいつからできる?

結論から言うと、配偶者ビザを持っている場合、比較的早く帰化申請が可能です
一般的な帰化申請は「日本に5年以上在留」が条件ですが、日本人配偶者がいる場合は以下の条件になります:

  • 「日本人配偶者と婚姻関係が3年以上1年以上継続して在留」または「申請人が日本に3年以上継続して在留
  • 素行が善良である(法律違反がない)
  • 日本人配偶者か本人に安定した収入がある(生活保護を受けていない)
  • 日本語能力がある(読み書き・会話ができるレベル)

ポイント
永住申請よりも早く帰化申請が可能ですが、日本語能力の要件が厳しい点に注意。

3. 永住と帰化の違い

項目永住帰化
国籍外国籍のまま日本国籍を取得
在留期間更新不要不要
就労制限なしなし
手続きの難易度高(法務局での審査)

重要
帰化は国籍を変えるため、母国の国籍を失う可能性があります。二重国籍が認められない国もあるので注意。


4. 帰化申請のメリット

  • 在留資格の更新不要
  • 選挙権を持てる
  • 社会的信用が高まる(住宅ローンやクレジットカードの審査で有利)
  • 就労制限なし

5. 必要書類

帰化申請には、以下の書類が必要です:

  • 帰化許可申請書(法務局指定様式)
  • パスポート・在留カード
  • 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
  • 住民票(家族全員の記載あり)
  • 婚姻届受理証明書
  • 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)
  • 納税証明書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 日本語能力を証明する資料(日本語検定など)

6. 手続きの流れ

  1. 法務局で相談
    → 帰化申請は入管ではなく法務局で行います。
  2. 必要書類の準備
    → 書類は多く、正確な記載が求められます。
  3. 面談・審査
    → 日本語能力や生活状況について質問されます。
  4. 審査期間
    → 約6か月~1年程度。長いと1年6か月かかることもあります。

7. よくある質問(Q&A)

Q. 国際結婚して配偶者ビザを取得後すぐに帰化申請できますか?
→ はい、結婚した時点ですでに日本に3年以上継続して在留していれば帰化申請ができます。

Q. 永住と帰化、どちらが簡単?
→ 永住の方が簡単です。帰化は国籍変更を伴うため審査が厳しいです。

Q. 日本語が話せないと帰化できませんか?
→ はい、日本語能力は必須です。読み書き・会話ができるレベルが求められます。(法務局で面接があります)


8. 注意点

  • 税金・保険・年金の未納はNG
  • 素行不良(交通違反など)も影響
  • 母国の国籍喪失に注意
  • 行政書士や専門家に相談
    → 書類準備や面談対策をサポートしてもらえます。

9. まとめ

配偶者ビザ取得後に帰化申請は可能ですが、婚姻期間や生活期間、日本語能力などの条件を満たす必要があります。
不安な場合は、行政書士や法務局に相談することで、安心して日本国籍取得を目指せます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。