1. はじめに

日本人と結婚した外国人が配偶者ビザを申請する際、配偶者が妊娠中の場合は、通常の申請とは異なる注意点があります。
入管は「結婚の実態」を重視しますが、妊娠中であることは結婚生活の実態を示す強い証拠になる一方で、書類や説明に不備があると不許可になる可能性もあります。

この記事では、妊娠中の配偶者ビザ申請におけるポイントや、審査で見られる点、必要な書類、そして不許可を防ぐための工夫についてやさしい言葉で解説します。


2. 妊娠中であることは有利?不利?

妊娠中であることは、結婚生活の実態を示す強い証拠になります。
しかし、以下のような場合は注意が必要です:

  • 交際期間が極端に短い
    → 偽装結婚と疑われる可能性があります。
  • 同居していない
    → 妊娠中でも別居している場合は、生活の実態を説明する必要があります。
  • 収入が不安定
    → 出産後の生活をどう支えるか、具体的な説明が求められます。

つまり、妊娠中であることはプラス要素ですが、それだけで許可されるわけではありません。


3. 必要な書類と追加資料

妊娠中の場合、通常の書類に加えて以下の資料を提出すると有効です:

  • 母子手帳のコピー
    → 妊娠の事実を証明する資料です。
  • 診断書(妊娠証明)
    → 医療機関が発行する妊娠証明書を添付します。
  • 出産予定日の記載
    → 出産後の生活計画を説明する際に役立ちます。
  • 生活費の計画書
    → 出産後の生活をどう支えるか、具体的に記載します。

4. 審査で見られるポイント

入管は、以下のような点を総合的に判断します:

  • 結婚生活の実態(同居しているか、生活費を分担しているか)
  • 妊娠の事実(母子手帳や診断書で確認)
  • 経済的基盤(出産後の生活費をどう賄うか)
  • 提出書類の整合性(矛盾がないか)

妊娠中であることはプラス要素ですが、生活の安定性や結婚の信頼性が確認できない場合は不許可になることもあります。


5. 不許可を防ぐための工夫

5.1 質問書を丁寧に記載

→ 妊娠の事実や出産後の生活計画を具体的に説明しましょう。

5.2 写真やメッセージ履歴を整理

→ 交際の実態を証明する資料は、時系列で整理すると効果的です。

5.3 経済的基盤を補強

→ 出産後の生活費をどう確保するか、具体的な資料を添付します。

5.4 行政書士に相談

→ 不安な場合は、専門家に相談することで、適切な書類の準備や説明文の作成が可能です。


6. よくある質問

Q. 妊娠中だと配偶者ビザは有利ですか?
→ はい、結婚生活の実態を示す強い証拠になります。ただし、他の条件も満たす必要があります。

Q. 母子手帳は必ず必要ですか?
→ 必須ではありませんが、提出すると審査に有利です。

Q. 出産後に申請した方がいいですか?
→ 妊娠中でも申請可能です。出産後はさらに生活の実態を証明しやすくなります。


7. まとめ

妊娠中の配偶者ビザ申請では、結婚生活の実態を丁寧に説明し、必要な書類を揃えることが重要です。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

日本での新しい生活を始めるために、しっかりと準備を整えましょう。

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。