1. はじめに

日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)が必要です。
申請を考えている方の中には、「本人でも申請できるの?」という疑問を持つ方が多いでしょう。
この記事では、本人申請の可否、メリット・デメリット、行政書士に依頼する場合との比較を詳しく解説します。


2. 本人申請は可能?

結論から言うと、本人でも配偶者ビザの申請は可能です。入管では、本人が直接申請することを認めています。
ただし、申請には多くの書類と丁寧な説明が必要であり、書類の不備や説明不足があると不許可になるリスクがあります。


3. 本人申請のメリット

  • 費用が抑えられる
    → 行政書士に依頼する場合の報酬(約8万円~15万円)が不要。
  • 自分のペースで準備できる
    → 書類作成や提出を自分で管理できる。
  • 手続きの流れを理解できる
    → 今後の更新や永住申請に役立つ知識が身につく。

4. 本人申請のデメリット

  • 書類の不備による不許可リスク
    → 質問書や証明資料の不足で審査が長引く、または不許可になる可能性。
  • 時間と労力がかかる
    → 書類の準備、翻訳、入管への提出などに多くの時間が必要。
  • 追加資料の対応が難しい
    → 入管から追加資料を求められた場合、適切な対応ができないことがある。

5. 行政書士に依頼する場合との比較

行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります:

  • 書類作成のプロによるサポート
  • 不許可リスクの低減
  • 入管とのやり取りを代行
  • 質問書や証明資料のアドバイス

費用はかかりますが、安心して申請を進めたい方にはおすすめです。


6. よくある質問(Q&A)

Q. 本人申請と行政書士依頼、どちらがいい?
→ 書類準備に自信があるなら本人申請でも可能。不安な場合は専門家に依頼する方が安全です。

Q. 本人申請で不許可になったらどうなる?
→ 再申請は可能ですが、改善点を明確にする必要があります。行政書士に相談することで成功率が高まります。

Q. 行政書士に依頼すると必ず許可されますか?
→ 許可の判断は入管が行いますが、専門家のサポートで不許可リスクは大幅に減ります。


7. まとめ

配偶者ビザの申請は本人でも可能ですが、書類の不備や説明不足による不許可リスクがあります。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して申請を進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。

【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。