1. はじめに

配偶者ビザを取得して日本で生活している外国人にとって、母国にいる家族を日本に呼び寄せたいという希望はよくあります。
「どんな条件で呼べる?」「どんな手続きが必要?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
この記事では、配偶者ビザ取得後に家族を呼び寄せるための条件、申請方法、必要書類、注意点を詳しく解説します。


2. 呼び寄せできる家族の範囲

日本の入管制度では、呼び寄せできる家族は以下の通りです:

  • 子ども
    → 未成年で扶養している場合、「家族滞在」や「定住者」などの在留資格が認められます。

  • → 原則として呼び寄せは難しいですが、特別な事情(介護など)がある場合は「特定活動」や「定住者」で認められることがあります。

ポイント
兄弟姉妹や親族は原則として呼び寄せできません。


3. 呼び寄せの条件

  • 日本で安定した生活基盤があること
  • 十分な収入があること(生活費を賄えること)
  • 日本での住居が確保されていること
  • 婚姻関係や親子関係を証明できること

注意
収入が不安定な場合や生活基盤が弱い場合、審査が厳しくなります。


4. 申請方法

家族を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。

手続きの流れ

  1. 日本にいる申請者(配偶者ビザ保持者)が入管で申請
  2. 在留資格認定証明書が交付される
  3. 海外の家族が日本大使館・領事館でビザ申請
  4. ビザ発給後、日本に入国

審査期間
通常1~3か月程度。


5. 必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
  • 住民票(家族全員の記載あり)
  • 子どもの出生証明書
  • パスポート(家族分)
  • 身元保証書
  • 収入証明書(源泉徴収票、課税証明書など)
  • 通帳コピー(貯金額の証明)

ポイント
外国語の書類は日本語訳を添付し、翻訳者の署名を入れます。


6. よくある質問(Q&A)

Q. 家族を呼び寄せるのに収入はいくら必要?
→ 明確な基準はありませんが、生活費を賄える程度の収入が必要です。

Q. 親を呼び寄せることはできますか?
→ 原則不可ですが、介護など特別な事情がある場合は認められることがあります。

Q. 行政書士に依頼した方がいい?
→ はい、書類準備や説明文の作成で専門家のサポートを受けると安心です。


7. 注意点

  • 収入と生活基盤の証明が重要
  • 書類の整合性を確認
  • 申請期限や審査期間を考慮して計画的に進める
  • 行政書士に相談することで不許可リスクを減らせる

8. まとめ

配偶者ビザ取得後に家族を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請が必要です。
収入や生活基盤をしっかり証明し、必要書類を揃えることで、スムーズに手続きが進みます。
不安な場合は、行政書士に相談することをおすすめします。