. はじめに
配偶者ビザを取得して日本で生活している外国人にとって、離婚は大きなライフイベントです。「離婚したらビザはどうなるの?」「日本に住み続けられる?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
この記事では、離婚後の在留資格、再申請の可能性、注意点を詳しく解説します。
2. 離婚後の配偶者ビザはどうなる?
結論から言うと、離婚すると配偶者ビザの根拠がなくなるため、そのままでは在留資格を維持できません。
配偶者ビザは「日本人の配偶者等」という在留資格であり、婚姻関係が前提です。
ポイント:
- 離婚後は在留資格の変更が必要
- 変更しないまま在留期間が過ぎると不法滞在になる可能性あり
3. 離婚後に選べる在留資格
離婚後も日本に住み続けたい場合、以下の在留資格への変更を検討します:
- 定住者ビザ
→ 日本で長期間生活している場合や、子どもを養育している場合に認められることがあります。 - 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
→ 就職先がある場合、就労ビザへの変更が可能です。 - 短期滞在ビザ
→ 一時的に滞在を延長する場合に利用されます。
注意:
定住者ビザは審査が厳しく、生活基盤や収入、子どもの養育状況などが重視されます。
4. 離婚後の手続き
- 入管への届出
→ 離婚から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出します。 - 在留資格変更許可申請
→ 新しい在留資格への変更を申請します。 - 必要書類
- 離婚届受理証明書
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 住民票
- 収入証明書
- 子どもの養育に関する資料(該当する場合)
5. よくある質問(Q&A)
Q. 離婚したらすぐに日本を出ないといけませんか?
→ いいえ、在留期間が残っていれば滞在できますが、期間満了前に在留資格変更が必要です。
Q. 子どもがいる場合はどうなりますか?
→ 子どもを養育している場合、定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。
Q. 離婚後に再婚したら?
→ 再婚後、日本人配偶者がいる場合は再度配偶者ビザを申請できます。
6. 注意点
- 届出期限を守る
→ 離婚から14日以内に入管へ届出をしないと罰則の対象になることがあります。 - 生活基盤の証明が重要
→ 定住者ビザや就労ビザへの変更には、収入や住居の安定性が必要です。 - 行政書士に相談
→ 不安な場合は専門家に依頼することで、スムーズに手続きできます。
7. まとめ
配偶者ビザ取得後に離婚した場合、そのままでは在留資格を維持できません。
定住者ビザや就労ビザへの変更を検討し、期限内に手続きを行うことが重要です。
不安な場合は、行政書士や外国人支援団体に相談することで、安心して次のステップに進めます。当事務所の代表は地元の国際交流協会に所属しており、外国人の日本での生活のお手伝いもしていますのでビザの取得にかかかわらず困った場合はご連絡ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

