1. はじめに
「外国人同士が日本で結婚した場合、配偶者ビザは取れるの?」という質問をよく耳にします。
結論から言うと、日本人の配偶者等ビザは取得できません。
なぜなら、このビザは「日本人と結婚した外国人」が対象だからです。
しかし、外国人同士が日本で結婚した場合でも、日本で生活するための在留資格を取得する方法はあります。
この記事では、その仕組みと注意点をやさしい言葉で解説します。
2. 配偶者ビザの対象者
配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)は、以下の人が対象です:
- 日本人と婚姻関係にある外国人
- 日本人の子を養育している外国人
つまり、日本人が配偶者であることが条件です。
外国人同士の結婚では、このビザは取得できません。
3. 外国人同士の結婚で取れる在留資格
外国人同士が日本で結婚した場合、以下のような在留資格が考えられます:
- 定住者ビザ
→ 特別な事情がある場合(例:日本で長期間生活している、子どもが日本で育っているなど) - 家族滞在ビザ
→ 主たる在留資格(例:技人国、特定技能など)を持つ配偶者に同行する場合 - 永住者の配偶者等ビザ
→ 配偶者が永住者の場合に取得可能
つまり、外国人同士の場合は、どちらかの在留資格に基づいて滞在する形になります。
4. 申請の流れ(家族滞在の場合)
外国人同士で、日本で生活するために「家族滞在ビザ」を取得する場合の流れは以下の通りです:
- 主たる在留資格を持つ配偶者が日本で生活
- 家族滞在ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)
- 必要書類の準備
- 入管への申請
- 審査(約1〜3ヶ月)
- 許可・在留カードの交付
5. 必要書類(家族滞在の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 婚姻証明書(日本語訳付き)
- 主たる在留資格を持つ配偶者の在留カード・パスポート
- 収入証明書(生活費を賄えることを証明)
- 住民票(同居予定を証明)
- 写真(交際の実態を示すもの)
6. 注意すべきポイント
- 収入の安定性が重要
→ 家族滞在ビザでは、生活費を賄えるかどうかが審査のポイントです。 - 婚姻の実態を証明する資料を準備
→ 写真やメッセージ履歴など、交際の実態を示す資料が必要です。 - 外国語書類は日本語訳を添付
→ 翻訳は正確に行いましょう。
7. よくある質問
Q. 外国人同士でも配偶者ビザは取れますか?
→ いいえ、日本人が配偶者でない場合は取得できません。
Q. 永住者の配偶者ならどうですか?
→ 「永住者の配偶者等」という在留資格が取得可能です。
Q. 技人国ビザの配偶者は?
→ 「家族滞在ビザ」で滞在できます。
8. まとめ
外国人同士の結婚では、日本人の配偶者等ビザは取得できません。
しかし、家族滞在ビザや永住者の配偶者等ビザなど、他の在留資格で日本に滞在することは可能です。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
日本での生活を始めるために、しっかりと準備を整えましょう。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

