1. はじめに
配偶者ビザを取得して日本で生活する外国人の方にとって、「このビザは何年有効なの?」「更新はいつ必要?」といった在留期間に関する疑問はとても重要です。
在留期間によって、生活の安定性や将来の計画にも影響が出るため、正しい知識を持っておくことが大切です。
この記事では、配偶者ビザの在留期間の種類や決まり方、更新のタイミング、永住申請との関係などについて、やさしい言葉でわかりやすく解説します。
2. 配偶者ビザの在留期間の種類
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間は、以下のいずれかが付与されます:
- 6ヶ月(まれ)
- 1年
- 3年
- 5年
最も一般的なのは「1年」または「3年」で、初回申請では「1年」が付与されることが多いです。
「5年」は、結婚生活が長く安定している場合や、過去の在留状況が良好な場合に付与されることがあります。
3. 在留期間の決まり方
在留期間は、以下のような要素を総合的に判断して決定されます:
- 結婚生活の安定性(同居しているか、生活の実態があるか)
- 経済的基盤(収入が安定しているか)
- 過去の在留状況(違反歴がないか、更新履歴など)
- 提出書類の内容(質問書、写真、収入証明など)
入管が「この人は安定して日本で生活できる」と判断すれば、長めの在留期間が付与される可能性があります。
4. 在留期間が短い場合の注意点
初回申請で「1年」や「6ヶ月」が付与された場合は、以下の点に注意しましょう:
- 更新手続きが早めに必要になる
→ 在留期間の3ヶ月前から更新申請が可能です。 - 審査が厳しくなる可能性がある
→ 短期間の在留は「様子見」とされることがあり、次回更新で生活の実態をしっかり説明する必要があります。 - 永住申請の条件に影響する
→ 永住申請には「原則10年の在留」や「配偶者としての3年以上の婚姻生活」などの条件があるため、在留期間が短いと申請時期が遅れることがあります。
5. 在留期間の更新について
在留期間が終了する前に、更新手続きを行う必要があります。
更新は、在留期間の3ヶ月前から申請可能です。
更新申請では、以下のような書類が必要です:
- 在留期間更新許可申請書
- 戸籍謄本・住民票
- 収入証明書(源泉徴収票など)
- 質問書・写真・通帳コピーなど
更新時にも、結婚生活の実態や収入状況が審査されます。
別居している場合や収入が減っている場合などは、追加説明が必要になることがあります。
6. 永住申請との関係
配偶者ビザで長期間日本に住んでいる方は、将来的に「永住申請」を考えることもあるでしょう。
永住申請には、以下のような条件があります:
- 日本人配偶者との婚姻生活が3年以上
- 日本に1年以上継続して在留している
- 素行が善良である(違反歴がない)
- 安定した収入がある
在留期間が「3年」や「5年」であれば、永住申請の審査でも有利になることがあります。
逆に「1年」の更新が続いている場合は、「安定性が不足している」と判断されることもあるため、注意が必要です。
7. よくある質問
Q. 初回申請で3年の在留期間はもらえますか?
→ 可能性はありますが、一般的には1年が多いです。生活の安定性が高ければ3年が付与されることもあります。
Q. 在留期間が短いと不利ですか?
→ 必ずしも不利ではありませんが、更新時にしっかり説明する必要があります。
Q. 永住申請はいつからできますか?
→ 日本人配偶者と3年以上婚姻関係があり、1年以上継続して日本に住んでいれば申請可能です。
Q. 在留期間が切れたらどうなりますか?
→ 更新申請をしていない場合は不法滞在になります。必ず期限前に申請しましょう。
8. まとめ
配偶者ビザの在留期間は、1年・3年・5年などがあり、申請内容や生活状況によって決定されます。
在留期間が短い場合は、更新時に丁寧な説明が必要です。
また、永住申請を目指す場合は、長期の安定した在留が重要になります。
不安な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
日本での生活を安定させるために、在留期間の管理と準備をしっかり行いましょう。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

