1. はじめに
配偶者ビザを取得して日本で生活している外国人にとって、「海外旅行はできるの?」という疑問はよくあります。結論から言うと、海外旅行は可能ですが、再入国の手続きが必要です。
この記事では、配偶者ビザ取得後に海外旅行をする際の条件、再入国許可、注意点を詳しく解説します。
2. 配偶者ビザで海外旅行は可能?
はい、配偶者ビザを持っている場合、海外旅行は可能です。
ただし、日本に戻る際に再入国許可を受けていないと、ビザが失効する可能性があります。
ポイント:
- 再入国許可を取得すれば、ビザを維持したまま海外旅行が可能
- 再入国許可なしで出国すると、配偶者ビザは失効
3. 再入国許可とは?
再入国許可は、日本を一時的に離れる際に、現在の在留資格を維持するための制度です。
種類:
- シングル再入国許可
→ 1回限り有効 - マルチ再入国許可
→ 有効期間内なら何度でも再入国可能
有効期間:
- 在留期間の満了日まで
- 最長5年(在留期間に応じる)
4. 再入国許可の取得方法
- 入管窓口で申請
→ 出国前に必ず申請します。 - 必要書類
- パスポート
- 在留カード
- 申請書(入管指定様式)
- 費用
- シングル:4,000円(オンライン申請は3,500円)
- マルチ:7,000円(オンライン申請は6,500円)
5. みなし再入国許可制度
短期間の海外旅行なら、みなし再入国許可制度を利用できます。
条件:
- 出国から1年以内に再入国する
- 在留カードを持っている
- 出国時に「みなし再入国許可で出国します」と申告
注意:
1年を超える場合は、通常の再入国許可が必要です。
6. よくある質問(Q&A)
Q. 再入国許可なしで出国したらどうなる?
→ 配偶者ビザは失効し、日本に戻るには新たにビザを取得する必要があります。
Q. 海外旅行は何日までOK?
→ みなし再入国許可なら1年以内。長期の場合は再入国許可を取得してください。なお、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
Q. 行政書士に手続きを依頼できますか?
→ はい、行政書士が代理で再入国許可申請を行うことが可能です。
7. 注意点
- パスポートと在留カードを必ず持参
- 出国前に再入国許可の有無を確認
- 在留期間の更新を忘れない
- 税金や保険の未納があると再入国時に問題になる場合あり
8. まとめ
配偶者ビザ取得後に海外旅行は可能ですが、再入国許可の手続きを忘れるとビザが失効します。
短期旅行ならみなし再入国許可制度を活用し、長期旅行なら正式な再入国許可を取得しましょう。
不安な場合は、行政書士に相談することで、安心して海外旅行を楽しめます。当事務所は初回相談無料ですのでお気軽にご相談ください。
【ご注意】当ホームページの内容は、在留資格等に関する一般的な情報を提供するものであり、個別具体的な案件に対する法的判断を示すものではありません。実際の許可要否や手続きについては、出入国在留管理庁に確認するか、当事務所までお問い合わせください。

